以下の区分が分かれば、電子帳簿保存法の理解がしやすくなります。
- 自社の帳簿・書類の電磁的記録をするのが、電子帳簿等保存
- 相手から紙で受け取ったら、スキャナ保存
- 相手から電子データで受け取ったら、電子取引
2年間の宥恕とは
2023年12月31日までの間は「電子保存に対応できない事情があると税務署長が認め、かつ出力書面での提出等に応じることができる場合」は出力書面での保存も一定期間認められます。
保存すべき電子データ
紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データ(請求書、領収書、契約書、見積書など)が対象です。受け取った場合だけでなく、送った場合も保存が必要です。例えば、電子メールの本文・添付・ファイルで請求書に相当する情報をやりとりした場合や、WEB上でおこなつた備品等の購入に関する領収書に相当する情報がサイト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存する必要があります (PDFやスクリーンショットによる保存も可)
必要な保存方法
改ざん防止のための措置をとる必要があります。「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムでの授受・保存」などの方法以外にも「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」でも構いません。また「日付・取引先」で検索できるようにしたり、ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける必要があります。
電帳法違反に伴うペナルティ
電帳法を守らないデータ保管を行った場合のリスク
青色申告の承認取消
電磁的記録の保存を要件を満たして行っていない場合には、保存義務が履行されていないことになるとして、青色申告の承認の取消対象となり得ます。
- 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」P40/問56
- 法人税法 第127条第1項第1号
重加算税35%に追加で重加算税10%
電磁的記録の記録事項に関し、隠蔽又は仮装がある場合、重加算税が 10%加重されます。
- 電子帳簿保存法第8条第5項
改正を守らず紙保管を続けた場合のリスク
青色申告の承認取消
災害等による事情がなく、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存していない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。
- 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」P30/問42
- 法人税法 第127条第1項第1号
対象取引が経費として認められない可能性
電磁的記録を要件に従って保存していない場合やその電磁的記録を出力した書面等を保存している場合については、その電磁的記録や書面等は、国税関係書類以外の書類(電子取引の確認書類)とみなされません。
- ※国税庁「電子帳簿保存法一問一答」P30/問42
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